関税率表 第68.02項

第 68 類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品

68.02 加工した石碑用又は建築用の石及びその製品(スレートを加工したもの及び第 68.01 項の物品を除く。)、天然石(スレートを含む。)製のモザイクキューブその他これに類する製品(裏張りしてあるかないかを問わない。)並びに人工的に着色した天然石(スレートを含む。)の粒、細片及び粉
6802.10-タイル、キューブその他これらに類する物品(長方形(正方形を含む。)であるかないかを問わないものとし、面積が最大の面を1辺が7センチメートル未満の正方形により包含することができるものに限る。)並びに人工的に着色した粒、細片及び粉
-その他の石碑用又は建築用の石及びその製品(単に切り又はのこぎりでひいたもので、表面が平らなものに限る。)
6802.21--大理石、トラバーチン及びアラバスター
6802.23--花こう岩
6802.29--その他の石
-その他のもの
6802.91--大理石、トラバーチン及びアラバスター
6802.92--その他の石灰質の石
6802.93--花こう岩
6802.99--その他の石

この項には、天然の石碑用又は建築用の石(スレートを除く。)で 25 類の採石場の産品の段階を超える加工をしたものを分類する。ただし、この表の他の項においてより特殊な限定をして記載されているものは除かれる。この除外例は、この項の解説の最後及びこの類の総説に掲げられている。
この項には、割り、粗く切り若しくは角材にし又は角材にひいて(正方形又は長方形の表面)単にブロック、シート又はスラブに成形することよりも高度の加工をした石を含む。
この項には、石工や彫刻師等により次の形状に作られたものを含む。
(A)粗くのこぎりでひいた製品のブランク:一面又は二面以上が三角形、六角形、台形、円形等のシート(長方形のものを除く。)
(B)各種の形状の石(ブロック、スラブ及びシートを含み、完成品の形状であるかどうかを問わない。)で、浮き彫り加工をしたもの(縁は平滑に仕上げられているが、粗い隆起した面が残っているもの)、ピック、ハンマー、のみ等で仕上げたもの、ドラグコーム(drag-comb)等でみぞをつけたもの、平らにしたもの、砂磨きしたもの、研磨したもの、面とりしたもの、
成形したもの、旋盤で仕上げたもの、装飾したもの、彫刻したもの等
この項には、上記のように加工した建築用の石(上張り用のスラブを含む。)のほか踏み段、軒蛇腹、切妻壁、手すり、肱木、受け材、ドア用又は窓用のわく及びまぐさ、敷居、マントルピース、窓敷居、戸口の段、墓石、境界線用石、里程標、けい索柱、方向指示盤(エナメル塗装してあるかないかを問わない。)、ガードポスト及びフェンダー、台所用流し、おけ、水槽、製粉機用のボール、花びん、円柱、土台及び柱頭、彫像、小像、台、浮き彫り、十字架、動物像、ボウル、つぼ、カップ、口中剤入れ、文房具、灰皿、文鎮、人造の果実及び葉等の物品を含む。他の材料と結合された石の装飾品は、身辺用細貨類、身辺用模造細貨類又は貴金属細工品として分類されるものもある(71 類解説参照)。その他の石の装飾品にあっては、石としての重要な特性を有するものであれば、一般にこの項に属する。
家具(サイドボード、洗面台、テーブル等)の上部を形成するスラブ状の石で、家具の他の部分品とともに提示され(組み立ててあるかないかを問わない。)、かつ、明らかに部分品として作られたものと認められるものは、94 類に属するが、単独に提示されたときはこの項に属する。
加工した石碑用又は建築用の石の製品は、通常は、25.15 項又は 25.16 項の石から得られるが、スレート以外の他のいかなる天然石(例えば、けい石、ドロマイト、フリント、ステアタイト)からも得られる。例えば、ステアタイトは耐熱性、耐食性が要求される工業用構造物(例えば、復熱炉)に使用される。また、パルプ工業、化学プラントにも使用される。
この項には各種の床、壁等に使用される大理石等で作った小さなモザイクキューブその他これに類する物品(紙その他の材料で裏張りしてあるかないかを問わない。)を含む。この項にはまた大理石その他の天然の石(スレートを含む。)の粒、細片及び粉を人工的に着色したもの(例えば、店頭展示用のもの)も含むが、未処理の小石、粒、細片及び色のついている天然の砂は 25 類に属する。
天然石の破片をセメントその他の結合材(例えば、プラスチック)で凝結して得られるスラブ、タイル等の製品並びに石の粉又は粒を成型し、かつ、凝結して作った小像、柱、カップ等は人造石製品として 68.10 項に属する。

この項には、また、次の物品を含まない。
(a)スレートの加工品及び製品(モザイクキューブその他これに類する物品を除く。)(68.03、96.09、96.10)
(b)溶融玄武岩の製品(68.15)
(c)焼成したステアタイトの製品(69 類又は 85 類)
(d)身辺用模造細貨類(71.17)
(e)91 類の物品(例えば、時計、時計用ケース及びその部分品)
(f)ランプその他の照明器具及びその部分品(94.05)
(g)石製ボタン(96.06)及び 95.04 又は 96.09 項のチョーク
(h)彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(97.03)


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