A. 欠格事由【TKM181】
■Answer.
2.×
■Commentary.
破産者であって復権を得ないものが欠格事由とされる場合は、
①許可申請者
②法人であって、その役員
である場合に限られる。
したがって、許可申請者が破産者であって復権を得ないものを従業者として雇用しているというだけでは欠格事由に該当せず、通関業の許可を受けることはできることから、設問は誤りとなる。
■Reference.
通関業法第6条第2号、第10号
T. 通関業とは?【TWA479】
■Question collection.
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