通関業法 第6条(抜粋)

欠格事由

通関業法第6条第2号、第10号

財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。

二  破産者であつて復権を得ないもの

十  法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

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