A. 関税率表の解釈に関する通則【HKR48】

■Answer.

1.○


■Commentary.

豚脂(90%)、牛脂10%から成り、食用に適しているものは、第15.17項の規定により、食用の動物性油脂の混合物として、第15類に分類されることから、通則1を適用している。


■Reference.

通則1

第15.17項


■Question collection.

通関実務問題集

まとめ問題集


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