A. 関税率表の解釈に関する通則【HKR48】
■Answer.
1.○
■Commentary.
豚脂(90%)、牛脂10%から成り、食用に適しているものは、第15.17項の規定により、食用の動物性油脂の混合物として、第15類に分類されることから、通則1を適用している。
■Reference.
■Question collection.
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豚脂(90%)、牛脂10%から成り、食用に適しているものは、第15.17項の規定により、食用の動物性油脂の混合物として、第15類に分類されることから、通則1を適用している。
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