関税率表 第15.17項

第 15 類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

15.17 マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第 15.16 項の食用の油脂及びその分別物を除く。)
1517.10-マーガリン(液状マーガリンを除く。)
1517.90-その他のもの

この項には、マーガリン、その他この類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第 15.16 項のものを除く。)を含む。これらは、通常、液状又は固体状の混合物又は調製品で、次のような物品がある。
(1)種々の動物性油脂又はこれらの分別物の混合物又は調製品
(2)種々の植物性油脂又はこれらの分別物の混合物又は調製品
(3)動物性油脂と植物性油脂又はこれらの分別物の混合物又は調製品
この項の物品には、油脂を前もって水素添加したもの並びに乳化(例えば、脱脂粉乳)で、撹(かく)拌、組織調整(組織又は結晶構造の変更)等をしたものがある。また、レシチン、でん粉、着色剤、香味料、ビタミン、バター又はその他の乳脂肪を少量添加したものもある(この類の注1(c)の規定参照)。
この項には、また、単独の油脂(又はその分別物。水素添加してあるかないかを問わない。)を乳化、撹(かく)拌、組織調整等を行って製造した食用の調製品を含む。
この項は、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化した油脂又はそれらの分別物で、二以上の油脂を変性したものを含む。
この項の主な物品は、次のとおりである。
(A)マーガリン(液状マーガリンを除く。)。これは動物性又は植物性の油脂並びにこれらの油脂の混合物から得られ、一般に黄色がかった、可塑性の塊状をしている。これは、抱水型のエマルジョンで、一般に外観、硬度、色調等をバターに似せて作られる。
(B)この類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる種類の油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、15.16 項の食用の油脂及びその分別物を除く。)。
例えば、イミテーションラード、液状マーガリン及びショートニング(組織調整した油脂から生産される。)
この項には、更に、この類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる種類の油脂の分別物の食用に適する混合物並びに調製品で、鋳型の離型剤として使用されるようなものを含む。
この項には、単に精製した単一の油脂で、それ以上の処理がされていないものを含まない。これらは、小売用包装にしたものであってもそれぞれの該当する項に属する。この項には、また、バター又はその他の乳脂肪の含有量が全重量の 15%を超える調製品を含まない(通常、21 類)。
この項は、更に、タロー又はラードを圧搾して得た物品(15.03)のみならず、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化した油脂又はそれらの分別物で、単一の油脂を変性したものを含まない(15.16)。

号の解説
1517.10 及び 1517.90
1517.10 号及び 1517.90 号においてマーガリンの物理的性質は、温度 10 度における目視の方法による。


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