A. 関税の徴収【KOU50】

■Answer.

③50日


関税が納期限までに完納されない場合には、その納期限から ( 50日 )以内に督促状を発してその完納されない関税の納付を督促し、督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに滞納関税が完納されないときは、国税徴収法の規定による滞納処分を行う。

■Reference.

関税法第11条
国税通則法第37条
国税通則法第40条
関税法基本通達11-1(1)
T. 納期限とは?【TWA731】

■Question collection

関税法問題集
まとめ問題集


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