関税法基本通達 11-1(抜粋)

国税徴収の例による徴収

関税法基本通達11-1(1)

法第 11 条《関税の徴収》の規定による国税徴収の例による関税の徴収は、関税が納期限までに完納されない場合に、他の国税の徴収の場合と同様に督促、滞納処分、その他繰上請求等の手続により行うものとし、その具体的手続は、次による。

(1) 関税が納期限までに完納されない場合には、その納期限から 50 日以内に督促状を発してその完納されない関税の納付を督促し、督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに滞納関税が完納されないときは、国税徴収法の規定による滞納処分を行う(国税通則法第 37 条及び第 40条)。 

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