Q. 徴収権の消滅時効【KKM163】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年7月6日 04:43 ■Question.関税の徴収権の時効は、督促に係る部分の関税については、その督促の効力が生じた時に中断し、その督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して20日を経過した日から更に進行する。■Choice.1.○2.×■Related question. #徴収権の消滅時効正誤 #時効の中断及び停止正誤 ■Question level. #関税法難易度5正誤 ダウンロード copy #関税法難易度5正誤 #徴収権の消滅時効 #徴収権の消滅時効正誤 #時効の中断及び停止正誤 #KKM163 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート