A. 徴収権の消滅時効【KKM163】
■Answer.
2.×
関税の徴収権の時効は、督促に係る部分の関税については、その督促の効力が生じた時に中断し、その督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日から更に進行する。
■Commentary.
国税通則法第73条(第3項第4号を除く。)(時効の中断及び停止)の規定は、関税の徴収権の時効について準用され、関税の徴収権の時効は、督促に係る部分の関税については、その督促の効力が生じた時に中断し、その督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日から更に進行するとされている。
■Reference.
関税法第14条の2第2項
国税通則法第73条第1項第4号
T. 関税の徴収権とは?【TWA67】
■Question collection.
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