A. 特恵関税等【ZKU6】
■Answer.
③便益
特恵受益国等とは、経済が開発の途上にある国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)であって、関税について特別の( 便益 )を受けることを希望するもののうち、当該( 便益 )を与えることが適当であるものとして関税暫定措置法施行令で定める国及び地域である。
■Reference.
関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)
T. 特恵受益国等とは?【TWA485】
■Question collection.
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