Q. 欠格事由【TOU20】

■Question.

財務大臣は、通関業の許可を申請した者が、以下に掲げる場合に該当するときは、通関業の許可をしてはならない。 

通関業法第11条第1項第1号若しくは第34条第1項の規定により(     )者又は第35条第1項の規定により通関業務に従事することを禁止された者であって、これらの処分を受けた日から2年を経過しないものである場合

*選択肢はありません。わかったら→GO、わからなければ→GIVE UP 

■Choice.

①GO


②GIVE UP


■Related question.

#欠格事由選択肢なし

■Question level.

#通関業法難易度5選択肢なし

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