A. 収容及び留置【KKM89】

■Answer.

2.×


■Commentary.

関税法第80条第1項第1号(貨物の収容)の規定に基づき、税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、指定保税地域にある外国貨物で、当該指定保税地域に入れた日から1月を経過したものを収容することができるとされている。
設問は、指定保税地域にある輸出しようとする貨物(内国貨物)で、当該指定保税地域に入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過しても輸出の許可を受けていないものを税関長が収容することができるか否かを問われているが、内国貨物であっても、関税法第106条第1号(特別の場合における税関長の権限)の規定に基づき、税関長は、関税法の実施を確保するためやむを得ない必要があると認める相当の事由があるときは、期間を指定して保税地域にある貨物(外国貨物及び内国貨物を問わず)を出させることができるので、その指定された期間を経過したものは、関税法第80条第1項第6号(貨物の収容)の規定に基づき、保税地域の利用についてその障害を除くため、税関長が収容することができる。したがって、内国貨物であることを理由として収容することができないと判断することはできない。
設問には、税関長が、関税法の実施を確保するためやむを得ない必要があると認める相当の事由があるときと判断されていないことから、税関長は当該貨物を収容することができない。

■Reference.

関税法第80条第1項第1号、第6号
関税法第106条第1号
T. 収容とは?【TWA46】
T. 保税地域とは?【TWA111】
T. 指定保税地域とは?【TWA163】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 内国貨物とは?【TWA45】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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