関税法 第80条(抜粋)

貨物の収容

関税法第80条第1項第1号、第6号

税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、次に掲げる貨物を収容することができる。この場合においては、国は、故意又は過失により損害を与えた場合を除くほか、その危険を負担しない。

一 指定保税地域にある外国貨物で、当該指定保税地域に入れた日から一月を経過したもの

六 保税地域にある貨物のうち、第百六条第一号(特別の場合における税関長の権限)の規定により当該保税地域から出すことを命ぜられたもので、同号の規定により税関長が指定した期間を経過したもの

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