A. 徴収権の消滅時効【KKM438】

■Answer.

1.○


■Commentary.

関税の徴収権は、時効期間の経過により消滅して納税義務がなくなるため、時効完成後に納税しても過誤納金として還付されることとなる。したがって、関税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができない。(時効の利益を受けることを相手に伝えることを必要とせず、また、関税を納付しても還付されてしまう。)

■Reference.

関税法第14条の2第2項(徴収権の消滅時効)
国税通則法第72条第2項(国税の徴収権の消滅時効)
T. 関税の徴収権とは?【TWA67】
T. 過誤納金とは?【TWA353】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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