国税通則法 第72条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年9月8日 05:12 国税の徴収権の消滅時効国税通則法第72条第2項2 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 ダウンロード copy #KKM438 #KKU149 #国税通則法第72条第2項 #国税通則法第72条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート