A. 関税率表の解釈に関する通則【HOR147】
■Answer.
①通則3(a)
■Commentary.
関税率表の解釈に関する通則 通則3(a)の規定には、最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先するとされている。
自動車用のものと認定できるタフトしたじゅうたんは、
①じゅうたんの項(最も特殊な限定をして記載している項)
②自動車の附属品の項(じゅうたんよりも一般的な記載をしている項)
を比較した場合に、じゅうたんの項のほうが自動車の附属品の項よりも特殊な限定をして記載している。
したがって、自動車用のものと認定できるタフトしたじゅうたんは、関税率表の解釈に関する通則 通則3(a)を適用し、じゅうたんの項に分類される。
■Reference.
■Question collection.
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