Q. 経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認【ZOM7】

■Question.
税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき締約国原産品であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法よりその確認をすることができる。

■Choice.

1.○


2.×


#乙仲塾関税暫定措置法 #乙仲塾関税暫定措置法正誤 #経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認正誤 #締約国原産品正誤

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?