A. 経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認【ZOM7】

■Answer.

1.○


■Commentary.
税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき締約国原産品であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法よりその確認をすることができるとされている。

■Reference.
関税暫定措置法第12条の2第1項第1号(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)
T. 輸入申告とは?【TWA224】
T. 貨物を輸入する者とは?【TWA148】

■Question collection.
関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


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