Q. 変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定【ROM6】

■Question.

「輸入貨物の損傷率が3%以下の場合には、値引きの対象とならない」とされている輸入取引の契約がある場合には、関税定率法第4条の5(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)の適用はない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定正誤 #パーセント正誤

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