A. 変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定【ROM6】
■Answer.
1.○
■Commentary.
輸入貨物の取引に関する契約等が当該貨物につき一定の変質又は損傷が生じた場合を予想して締結されているとき(例えば、輸入貨物の損傷率が3%以下の場合には、値引きの対象とならない等)には、関税定率法第4条の5(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)の適用はないとされている。
■Reference.
関税定率法基本通達4の5-1(1)(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)
関税定率法第4条の5(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)
T. 輸入取引とは?【TWA8】
■Question collection.
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