A. 品目分類 第5類【HOR175】

■Answer.

2.×


■Commentary.

養殖真珠を一以上含んでいる食用に適しないかきは、国際分類例規7101.21 1の規定により、第7101.21号に含まれるので、第71類(天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣)に分類される。

■Reference.

国際分類例規7101.21 1. 養殖真珠を一以上含んでいる食用に適しないかき
第71類注1(a) 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第71.01項 天然又は養殖の真珠(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除く。ただし、天然又は養殖の真珠を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)
第5類総説(ij) 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

■Question collection.

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