関税率表 第71.01項

第 71 類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

71.01 天然又は養殖の真珠(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除く。ただし、天然又は養殖の真珠を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)
7101.10-天然真珠
-養殖真珠
7101.21--加工してないもの
7101.22--加工したもの

この項に分類する真珠は、真珠光沢を有する貝殻と同様に、海水又は淡水に生棲(せい)する軟体動物(特にあこや貝及びい貝)の分泌物の生成物である。
真珠は、輝く表面を有し、コンキオリンと呼ばれる角質で覆われた炭酸カルシウムの層から成る。この炭酸塩の層は、光の反射及び屈折を生ぜしめ、特徴のある真珠光沢(orient)を生ぜしめる。コンキオリンは真珠に半透明性又は光沢を与える。
真珠は、通常白色であるが、灰色、黒色、紫色、赤色、黄色、緑色、青色の有色のものもある。
真珠は、通常球形であるが、半円(ボタンパール)又は不整形(バロックパール又はブリスターパール)のものもあり、大きさも種々のものがある。真珠光沢を有する貝殻(05.08 又は 96.01)は、真珠とかなり同じ組成を有するが通常薄いシート状に真珠層が形成されたものである。
この項には、養殖真珠を含む。養殖法は外套膜の一部を切り取り、これで真珠光沢を有する貝殻で作ったビーズを包み、これを貝体に挿入する。数年間を経て、このビーズは徐々に真珠層で被覆される。養殖真珠は、天然真珠と非常に類似した外観を有するが、特殊な装置(内視鏡)又はX線装置により区別される。
この項には、天然又は養殖の真珠で、加工していないもの(例えば、採集後水と塩を使用して単に汚れを除いただけのもの)及び加工したもの(きずの部分を取り除くために加工したもの、穴あけしたもの又はひいたもの(例えば、二分の一真珠、四分の三真珠)を分類する。この項の真珠は、輸送のために一時的に糸に通したものも含む。取り付けたもの及び格付けした後に恒久的に糸通しした真珠は含まない(例えば、71.13、71.14、又は 71.16)。
天然又は養殖の真珠は、97 類(収集品、こっとう等)に含まれずこの項に属することに注意すべきである。

この項には、次の物品を含まない。
(a)模造真珠(プラスチック製のものは 39.26 項、ガラス製のものは 70.18 項、ろう製のものは 96.02 項)
(b)未加工又は単に調製した真珠光沢を有する貝殻(05.08)及び加工した真珠光沢を有する貝殻(96.01)


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