A. 関税法の用語の定義【KKM102】
■Answer.
2.×
外国貿易船に内国貨物である重油を船用品として積み込む行為は、関税法又は関税定率法上の輸出に該当しない。
■Commentary.
外国貿易船に内国貨物である重油を船用品として積み込む行為は、当該船用品を外国に向けて送り出すのではないので、通常の輸出手続ではなく、積込みの承認手続(簡易な手続)を行い、輸出としては取り扱われないこととされている。
■Reference.
関税法第2条第1項第2項
関税定率法第2条
関税法第23条第2項
関税法第67条
T. 外国貿易船とは?【TWA96】
T. 内国貨物とは?【TWA45】
T. 船用品とは?【TWA183】
T. 輸出とは?【TWA153】
■Question collection.
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