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A. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【RKM66】

■Answer.

1.○


■Commentary.

関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定は、加工又は修繕のため本邦から輸出された貨物が、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される場合に適用を受けることができるが、その再輸入の期間の延長について税関長の承認を受けようとする者は、当該貨物の輸出の許可の日から1年以内に、当該貨物の輸出地を所轄する税関長に申請書を提出しなければならないとされている。


■Reference.

関税定率法施行令第5条の3

関税定率法第11条


■Next

Q. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【RKM166】


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