A. 品目分類 第36類【HOR42】

■Answer.

③たばこ用ライター


■Commentary.

たばこ用ライターは、第96.13項の規定により、第96類 雑品に該当する。爆竹は、第36.04項の規定、たばこ用ライターの充てんに使用する種類の液体燃料(容量が300立方センチメートルの容器入りのもの)は、第36類注2(b)、第36.06項の規定により、第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料に該当する。

■Reference.

第36類注2(b)
第36.04項
第36.06項
第96.13項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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