関税率表 第96.13項

第 96 類 雑 品

96.13 たばこ用ライターその他のライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。)
9613.10-携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものを除く。)
9613.20-携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものに限る。)
9613.80-その他のライター
9613.90-部分品

この項には、次の物品を含む。
(1)機械式ライター
これは通常、縁に刻み目を付けたホイールが着火石(通常、フェロセリウム合金)に接触して回転することにより点火する。
(2)電気式ライター
送配電系統又は電池からの電流により点火する。また、ある型式のものにおいては、電気抵抗器により熱を生じさせる。
(3)ケミカルライター
これは、触媒(通常、海綿状の白金)がガスとの触媒作用により白熱する。
(4)非機械式ライター
ある種のものは燃料貯槽を有する容器と鋼片を取り付けた取外し可能な小さい金属棒(撃鉄)から成る。容器の外側に固定した着火石と鋼片を打ち合うと火花を発し、撃鉄の鋼片付近の可燃性物質に点火する。
この項に属するライターには、ポケット型のもの、卓上型のもの、壁に取り付けて使用するもの、ガスストーブに備え付けて使用するもの等がある。この項には、また、自動車用その他の車両用のライターを含む。
他の物品(例えば、シガレットケース、おしろい入れ、デジタル時計及び電子式計算機)と結合しているライターは、通則の規定に基づきその所属を決定する。
この項には、また、ライターの部分品と認められるもの(例えば、外側のケーシング、縁に刻み目を付けたホイール及び空又は充てんした燃料貯槽)を含む。
この項には、36.03 項のイグナイター、着火石(36.06)、しん(59.08 又は 70.19)及びシガレットライターその他これに類するライターの充てん又は再充てんに使用する種類の容器(アンプル、びん、かん筆)入り燃料(通常、(36.06))を含まない。


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