Q. 再輸出免税【RKM1】
■Question.
関税定率法第17条第1項第5号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて学術研究用品を輸入した者は、その輸入の許可の日から1年以内に当該学術研究用品を学術研究以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その輸入地を所轄する税関長の承認を受けなければならない。
■Choice
1.○
2.×
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■Question.
関税定率法第17条第1項第5号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて学術研究用品を輸入した者は、その輸入の許可の日から1年以内に当該学術研究用品を学術研究以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その輸入地を所轄する税関長の承認を受けなければならない。
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