A. 再輸出免税【RKM1】

■Answer.

2.×


関税の免除を受けて学術研究用品を輸入した者は、その輸入の許可の日から1年以内に当該学術研究用品を学術研究以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その貨物の置かれている場所を所轄する税関長に届出書を提出しなければならない。

■Commentary.

再輸出免税の適用を受けて学術研究用品を輸入した者が、その輸入の許可の日から1年以内に免除を受けた用途以外の用途に供する場合には、その貨物の置かれている場所を所轄する税関長に届出書を提出しなければならない。

■Reference.

関税定率法第17条第1項第5号、第4項
関税定率法施行令第37条第1項
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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