A. 課税物件の確定の時期【KKM131】

■Answer.

1.○


積込みの承認を受けた外国貨物である船用品で、その指定された積込み期間内に積み込まれた後に、不要となったため国内に引き取られるものは、輸入申告の時における貨物の性質及び数量により関税が課される。

■Commentary.

関税法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定により積込みの承認を受けた外国貨物である船用品で、その指定された積込み期間内に積み込まれた後に、不要となったため国内に引き取られるものは、税関長に対して輸入申告をして、その許可を受けなければならないとされており、その関税は原則通り、輸入申告の時における貨物の性質及び数量により課されることとなる。

■Reference.

関税法第4条第1項
関税法第67条
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 船用品とは?【TWA183】
T. 機用品とは?【TWA109】
T. 輸入申告とは?【TWA224】

■Question collection.

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