A. 品目分類 第40類【HOR65】

■Answer.

1.○


■Commentary.

第40類注1の規定により、関税率表においてゴム」とは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム、合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品(加硫してあるかないか又は硬質化してあるかないかを問わない。)をいうとされている。

■Reference.

第40類注1
第40類総説
第40.05項
T. ゴムとは?【TWA425】

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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