■Answer.
1.○
■Commentary.
第40類注1の規定により、関税率表において「ゴム」とは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム、合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品(加硫してあるかないか又は硬質化してあるかないかを問わない。)をいうとされている。
■Reference.
第40類注1
第40類総説
第40.05項
T. ゴムとは?【TWA425】
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集