Q. 処分の手続【TKM90】

■Question.

通関業者関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をしたことにより、当該通関業者に対して監督処分をしようとするときは、税関長が犯則の心証を得て通告、告発等の処分を決定した時点で、当該監督処分の手続を開始する。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#処分の手続正誤 #処分手続の開始の時期正誤

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