A. 品目分類 第64類【HKR12】

■Answer.

③スキー靴(本底及び甲がプラスチック製で、プラグ止めにより甲を底に固定したもの)


第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品に該当するものは、スキー靴(本底及び甲がプラスチック製で、プラグ止めにより甲を底に固定したもの)である。

■Commentary.

スキー靴(本底及び甲がプラスチック製で、プラグ止めにより甲を底に固定したもの)は、第64.02項の規定により、第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品に該当する。
ローラースケートを取り付けたスケート靴は、第95.06項の規定により、第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品に該当する。
整形外科用の履物は、第90.21項の規定により、第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品に該当する。

■Reference.

第95.06項
第90.21項
第64.02項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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