関税率表 第64.02項

第 64 類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

64.02 その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
-スポーツ用の履物
6402.12--スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ
6402.19--その他のもの
6402.20-履物(甲の部分のストラップ又はひもを底にプラグ止めしたものに限る。)
-その他の履物
6402.91--くるぶしを覆うもの
6402.99--その他のもの

この項には、本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のもので 64.01 項のもの以外のものを含む。
この項に規定されている材料の一つを一部に、もう一つの材料をその他の部分に使用して製造された履物(例えば、本底はゴム製で、甲は肉眼により判別できる程度(この場合において、プラスチックの外面層を有する結果生ずる色彩の変化を考慮しない。)のプラスチックの外面層を有する紡織用繊維製のもの)であってもこの項に含まれる。
この項には、次の物品を含む。
(a)スキー靴(成型した数個の部分品がリベットその他これに類するもので止められたもの)
(b)腰革又はカウンターのないクロッグ(甲は、単一の部分品で構成され、通常、リベット止めによりベース又はプラットフォームに取り付けられている。)
(c)腰革又はカウンターのないスリッパ又はミュール:甲(単一の部分品で構成されているか又は縫合以外の方法で組み立てられたもの)は縫合により底に取り付けられている。
(d)サンダル(甲を横切るストラップ及びカウンター又はヒールストラップが何らかの方法で底に取り付けられたもの)
(e)ひも式のサンダル(ひもが、プラグ止めにより底に固定されているもの)
(f)一体成型法によりできた防水性のない履物(例えば、バススリッパ)


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