A. 保税工場【KKM118】

■Answer.

2.×


関税法第61条の2第1項の規定に基づき、税関長が指定した保税工場において税関長が特定した製品を製造するための保税作業をしようとする者は、その開始及び終了の際の届出を要しない。

■Commentary.

税関長が使用原料品の製造歩留まりが安定していることその他保税作業の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めて、保税作業により製造される製品及びその原料品である外国貨物を特定して指定した保税工場(指定保税工場)については、税関手続を簡易化するために、関税法第58条(保税作業の届出)の規定にかかわらず、当該製品を製造するための保税作業の開始及び終了の際の届出を要しないとされている。

■Reference.

関税法第61条の2第1項
T. 保税作業とは?【TWA190】
T. 外国貨物とは?【TWA122】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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