関税法 第61条の2(抜粋)

指定保税工場の簡易手続

関税法第61条の2第1項

税関長が使用原料品の製造歩留まりが安定していることその他保税作業の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めて、保税作業により製造される製品及びその原料品である外国貨物を特定して指定した保税工場については、第五十八条(保税作業の届出)の規定にかかわらず、当該製品を製造するための保税作業の開始及び終了の際の届出を要しない。

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