A. 輸出してはならない貨物 【KKM618】

■Answer.

2.×


税関長は、商標権者から、自己の商標権を侵害すると認める貨物の輸出差止申立てがあったときは、提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、専門委員の意見を求めることができる。

■Commentary.

税関長は、商標権者から、自己の商標権を侵害すると認める貨物の輸出差止申立てがあったときは、提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、専門委員の意見を求めることができるとされている。本問は、「専門委員の意見を求めなければならない。」とされていることから誤りとなる。

■Reference.

関税法第69条の5

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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