関税法 第69条の5

輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め

申立先税関長は、前条第一項の規定による申立てがあつた場合において必要があると認めるときは、知的財産権(知的財産基本法 (平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項 (定義)に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者であつてその申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、前条第一項の規定により提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。ただし、同項後段の規定により経済産業大臣の意見又は認定を求めるべき事項については、この限りでない。 

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