A. 申告の特例【KKM759】

■Answer.

2.×


■Commentary.

輸入申告は、原則として輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならないが、特例輸入者又は特例委託輸入者は、特例としていずれかの税関長に対して輸入申告をすることができる。その輸入申告をするには、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行わなければならない。特例輸入者が、電子情報処理組織(NACCS)を使用することなく輸入申告を行う場合でおいては、原則通り輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

■Reference.

関税法第67条の2第1項(輸出申告又は輸入申告の手続)
関税法第67条の19(輸入申告の特例)
関税法施行令第59条の20第2項(特例輸入者等の輸入申告手続)

■Question collection.

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