関税法施行令 第59条の20(抜粋)

関税法施行令第59条の20第2項(特例輸入者等の輸入申告手続)

2 前項の輸入申告(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸入申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。)は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

関税法施行令第59条の20(特例輸入者等の輸入申告手続)
法第六十七条の十九(輸入申告の特例)の規定の適用を受ける法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入申告に係る第五十九条の規定の適用については、同条第一項中「前条ただし書」とあるのは、「第五十九条の七第一項の規定により読み替えて適用する前条ただし書」とする。
2 前項の輸入申告(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸入申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。)は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。


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