A. 品目分類 第96類【HOR135】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年1月7日 08:26 ■Answer.2.×■Commentary.第96.20項の規定により、自撮り棒は、第96.20項(一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品)に含まれる。また、この項は各種材料から作られるものを含むとされているため、設問の「機器の部分品若しくは附属品として、又は、構成する材料によって関税率表の項が決定する。」は、誤りとなる。■Reference.第96.20項■Question collection.通関実務問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #HOR135 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート