A. 品目分類 第96類【HOR135】

■Answer.

2.×


■Commentary.

第96.20項の規定により、自撮り棒は、第96.20項(一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品)に含まれる。また、この項は各種材料から作られるものを含むとされているため、設問の「機器の部分品若しくは附属品として、又は、構成する材料によって関税率表の項が決定する。」は、誤りとなる。

■Reference.

第96.20項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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