関税率表 第96.20項

第 96 類 雑 品

96.20 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品

この項には、無作為の動き(random movement)を抑えるため、カメラ、ビデオカメラ、精密機械等の支持具として使用される一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品を含む。これらは伸縮可能で、通常持ち運びでき、支持する機器を容易に着脱するためのクイックリリース装置及び雲台を備えるものもある。これらは、各種材料(例えば、木、アルミニウム、炭素又はこれらを組み合わせたもの)から作られる。
一脚は、一本脚の支持具で「ユニポッド」とも呼ばれる。二脚は、二つの運動軸に沿って安定性を与える二本脚の支持具である。三脚は、三本脚で支持する機器を安定して保持することができる。
この項において、「これらに類する物品」とは、4本以上の脚を持ち、一脚、二脚、三脚と同様に、無作為の動きを抑える機能を持つものをいう。自撮り棒(「セルフィーポッド」、「セルフィースティック」としても知られる。)は、地面に接地させず、手に持って使用するように設計されたもので、スマートフォン、写真機、デジタルカメラ又はビデオカメラレコーダーを棒の先端の調節可能なホルダーに取り付けることで自画像(「セルフィー」(selfie))を撮影するためのものである。自撮り棒は、撮影のための有線又は無線の遠隔操作機構を備えているかいないかを問わず、この項に含まれる。

この項には、次の物品を含まない。
(a)マイクロホン用のスタンド(85.18)
(b)楽器(例えば、サイドドラム及びサクソフォン)を支える支持台(92.09)
(c)93 類の物品とともに使用するように特に設計された一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品


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