A. 営業所の新設の許可【TOM30】

■Answer.

1.○


財務大臣は、営業所の新設に許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、当該許可を受けた者に許可証を交付することとされている。

■Commentary.

財務大臣は、営業所の新設の許可をしたときも通関業の許可をしたときと同様に、遅滞なく、その旨を公告するとともに、当該許可を受けた者に許可証を交付するものとされている。

■Reference.

通関業法第8条第2項
通関業法第3条第4項
T. 通関業とは?【TWA479】
T. 公告とは?【TWA102】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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