通関業法 第3条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年1月21日 09:18 通関業の許可通関業法第3条第4項4 財務大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。 ダウンロード copy #TWA102 #通関業法第3条 #TOM30 #TOM26 #通関業法第3条第4項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート