Q. 通関業者に対する監督処分【TOM87】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年5月8日 11:30 ■Question.法人である通関業者の役員が、通関業法第6条(欠格事由)に該当するに至った場合であって、当該通関業者が通関業の許可を取り消される前に当該役員を更迭し、通関業法第12条第1号(変更等の届出)の届出を行ったときは、税関長は当該通関業者に対して監督処分を行うことはできない。■Choice.1.○2.×■Related question. #通関業者に対する監督処分正誤 #欠格事由該当役員を更迭した場合の取扱い正誤 #通関業者に対する監督処分カテゴリー正誤 ダウンロード copy #通関業者に対する監督処分正誤 #通関業者に対する監督処分 #通関業者に対する監督処分カテゴリー正誤 #TOM87 #欠格事由該当役員を更迭した場合の取扱い正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート