Q. 過大な払いもどし等に係る関税額の徴収【KOM42】
■Question.
税関長は、関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合のもどし税)の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、その過大であった部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどし又は還付を受けた者から徴収するとされているが、同法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払いもどし又は還付に関しては、この限りではない。
■Choice.
1.○
2.✖
■Related question.
#過大な払いもどし等に係る関税額の徴収正誤 #払戻し等に係る法律の規定正誤 #減免戻税正誤 #関税の徴収正誤 #徴収正誤
■Question level.
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