A. 過大な払いもどし等に係る関税額の徴収【KOM42】

■Answer.

2.×


■Commentary.

税関長は、関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払いもどし又は還付に関しても同様に、当該関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、その過大であった部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどし又は還付を受けた者から徴収するとされている。

■Reference.

関税法第13条の2(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)
関税法施行令第11条(払戻し等に係る法律の規定)

■Question collection.

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