A. 品目分類 第27類【HKR15】

■Answer.

①木炭


木炭は、第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろうに該当せず、第44類 木材及びその製品並びに木炭に該当する。

■Commentary.

木炭は、第44.02項の規定により、木炭として第44類 木材及びその製品並びに木炭に該当する。石炭は、第27.01項の規定により、石炭として、天然ガスは、第27.11項の規定により、石油ガスとして第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろうに該当する。

■Reference.

第44.02項
第27.01項
第27.11項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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