A. 品目分類 第27類【HKR15】
■Answer.
①木炭
木炭は、第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろうに該当せず、第44類 木材及びその製品並びに木炭に該当する。
■Commentary.
木炭は、第44.02項の規定により、木炭として第44類 木材及びその製品並びに木炭に該当する。石炭は、第27.01項の規定により、石炭として、天然ガスは、第27.11項の規定により、石油ガスとして第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろうに該当する。
■Reference.
■Question collection.
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