A. NACCS法【SKM16】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第7条の14第1項(修正申告)の規定による修正申告は、電子情報処理組織を使用して行うことができることとされている。
■Reference.
NACCS法第2条第2号イ(定義)
NACCS法施行令第1条第1項第1号(輸出入等関連業務の範囲)
NACCS法施行令別表第2号
関税法第7条の14第1項(修正申告)
T. 修正申告とは?【TWA131】
T. 電子情報処理組織とは?【TWA205】
■Question collection.
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