Q. 品目分類 第33類【HOR12】

■Question.

下記関税率表(抜粋)を参照し、第33.06項の規定に該当するものをChoice

関税率表(抜粋)
第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
33.01 精油(コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかないかを問わない。)、レジノイド、オレオレジン抽出物、精油のコンセントレート(冷浸法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)、精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物並びに精油の
アキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション
33.02 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、工業において原材料として使用する種類のものに限る)並びに香気性物質をもととしたその他の調製品(飲料製造に使用する種類のものに限る。)
33.03 香水類及びオーデコロン類
33.04 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含むものとし、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品
33.05 頭髪用の調製品
33.06(               )
33.07 ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品、身体用の防臭剤、浴用の調製品、脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類(他の項に該当するものを除く。)並びに調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しないかを問わない。)

■Choice.

①口腔衛生用の調製品(義歯定着用のペースト及び粉を含む。)及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)

②モデリングペースト(児童用のものを含む。)、歯科用のワックス及び印象材(セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄(てい)状、棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに焼いた石膏(こう)又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用の調製品

調製膠(こう)着剤その他の調製接着剤(他の項に該当するものを除く。)及び膠(こう)着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠(こう)着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が1キログラム以下のものに限る。)

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