A. 通関業法上の罰則【TKU57】

■Answer.

③従業者


法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の(  従業者  )が、その法人又は人の業務に関し、通関業の許可を受けることなく通関業を営んだときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、罰金刑を科すこととされている。

■Reference.

通関業法第45条
通関業法第41条第1項第2号
T. 通関業とは?【TWA479】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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